2021年12月11日土曜日

税制大綱:税理士試験の受験資格がなくなる?

 (6)税理士試験の受験資格要件の緩和 税理士試験の受験資格について、次の見直しを行う。 ① 会計学に属する科目の受験資格を不要とする。
② 大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格につい て、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学) に拡充する。
 (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。

大綱見てたら↑がありました。

現在だと税理士試験の受験資格は、学位によるものは大学3年生以上の主に法学部や経済学部等の人、って感じですが、簿財に関してはこの誰でも受けられるようにするんですね~

でも、税法科目を受験するにはやっぱり受験資格がいるわけだよな??と思ったわけですが、これは、

高校生や大学生1,2年生でも会計科目は受験できるようにして、3年生以上になったら税法科目受けてねってことなんですかね。

受験資格なんて全部なくせばいいのに、、

公認会計士試験だって受験資格なくしたんだからなんだっていいのにねと思います。


ちなみに、公認会計士試験に受験資格があったころは、

大学に2年以上在籍したもの、という受験資格がありました。

税理士試験の受験資格は大学3年生以上。

つまり、大学に3年間いても留年してまだ2年生だった人は、

公認会計士試験→受験できる

税理士試験→受験できない

だったんですね~


私の友人で、大学に4年間通ったにも関わらず3年生になれず、退学処分になった人がいました。3年生に成れてないから税理士試験の受験資格は無し。
でも、大学に2年間以上在籍はしていたので公認会計士受験資格あり。

ゆえに税理士試験を諦め、公認会計士試験に鞍替えしたという人がいます。

結果はご想像にお任せします。


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