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2021年12月12日日曜日

ボードゲーム部が立ち上がってる

9月に入社した方が音頭をとり、 ボードゲーム部が立ち上がってます。

就業時間後に会議室でカタンに興じてらっしゃる。



18時からやると聞いてたから覗きにいったら男だけでやんの。

女の子いなくて残念だったねと思ったのは内緒です。


こんな経緯で立ち上がったのがボードゲーム部。

大学生アルバイトの女の子が猫好きということで、税理士法人ベリーベスト猫部を立ち上げたんですよ。

活動内容は大変地味で、社内で使っているチャットに「猫部」グループを作り、自慢の猫ちゃんを紹介しあうもの。

チャットグループの最大派閥は全員が加入しているallallというグループなんですが、猫部のグループはallallより書き込みが多い、、、

就業時間中にネコネコ言ってんじゃねーとは思うのですが、まあいいか。


繰り返しになりますが猫部を立ち上げたのは女子大学生アルバイト(ただし4月から正社員)。リーダーシップっていうのは年齢じゃないなと思い、月1の朝礼で、「リーダーシップを発揮するのは年齢とか役職とかは関係ない!!」といったんですよ、私。


そして入社1年目(っていうか3か月目)の育成社員が立ち上げたのがボードゲーム部だったわけです。

いや、私は仕事のリーダーシップを言いたかったんですが、、

まあいいか。


2021年12月11日土曜日

税制大綱:税理士試験の受験資格がなくなる?

 (6)税理士試験の受験資格要件の緩和 税理士試験の受験資格について、次の見直しを行う。 ① 会計学に属する科目の受験資格を不要とする。
② 大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格につい て、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学) に拡充する。
 (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。

大綱見てたら↑がありました。

現在だと税理士試験の受験資格は、学位によるものは大学3年生以上の主に法学部や経済学部等の人、って感じですが、簿財に関してはこの誰でも受けられるようにするんですね~

でも、税法科目を受験するにはやっぱり受験資格がいるわけだよな??と思ったわけですが、これは、

高校生や大学生1,2年生でも会計科目は受験できるようにして、3年生以上になったら税法科目受けてねってことなんですかね。

受験資格なんて全部なくせばいいのに、、

公認会計士試験だって受験資格なくしたんだからなんだっていいのにねと思います。


ちなみに、公認会計士試験に受験資格があったころは、

大学に2年以上在籍したもの、という受験資格がありました。

税理士試験の受験資格は大学3年生以上。

つまり、大学に3年間いても留年してまだ2年生だった人は、

公認会計士試験→受験できる

税理士試験→受験できない

だったんですね~


私の友人で、大学に4年間通ったにも関わらず3年生になれず、退学処分になった人がいました。3年生に成れてないから税理士試験の受験資格は無し。
でも、大学に2年間以上在籍はしていたので公認会計士受験資格あり。

ゆえに税理士試験を諦め、公認会計士試験に鞍替えしたという人がいます。

結果はご想像にお任せします。


2021年12月9日木曜日

コロナで酒量が減りまして

 コロナになってすっかりお酒を飲む機会が減少。

コロナ前は毎日飲んでたのに。

酒飲まないゆえに会社に車で行くようになり、コロナがなんとなく落ち着いてる今もその癖が抜けずに車。

車なのでさらに飲む機会も減少。


たまに飲むと翌日すんごい疲れてるからさらに酒から離れる。

こんな感じで健康生活になりました。

こういう感じの人も増えただろうし、飲食業界は大変だろうな…

地味に大変、弁護士さんからの相談!

 ベリーベストは総合士業事務所なんです。

税理士法人の他、弁護士法人、社労士法人、特許業務法人があります。

その中でも弁護士法人には弁護士が300人!(確かこれくらい。)

ちなみに税理士は20人です。

私は税理士法人の代表者なのですが、弁護士たちはどの税理士が何を専門にしているかよくわかってないので、税務に関する相談があればとりあえず私に電話してきたりメールしてきたりします。

これが1日3件から5件くらいある。

弁護士からの質問や相談はほんとわけわからない話が多いんですよ。
普通に税理士やってたんじゃ聞いたこともないような話がこれでもかってくらい出てくる。
ほんと、離婚に関する税務、未払い残業代に関する税務は日本で一番詳しいんじゃないかって思います。

今日はどんな質問があったかといえば、

・離婚に伴う財産分与において夫が加入する企業年金の手取り額とその現在価値について

・未払い残業代の源泉徴収手法

・○○で××の場合は一時所得に該当するか

・離婚に伴う不動産売却に関する税務

てな具合。


弁護士からの相談はほんと特殊なものが多く、私自身に妙な知識が身についてくるんですよ。

正直、他の税理士に振りたいけど、繰り返し書きますけど内容が複雑だったり法廷でどう話すかまで教えたりするから慣れてないとしんどい。かつ、お客さんに不利がないように弁護士に教えないといけないから現在のところ私以外に担い手がいないんですよね~

特に落ちもないけど頑張ります、、

幻の、、

 こ、これは! 私が税理士になったばかりの頃に書いた本がメルカリで売られてる! そしてありがたいことに売れてる! 私、何冊か本を書いてます。 たぶん5冊かな〜 最後に書いたのはもう10年も前。 書く時間もないし、パワーもないし、本を書くことは多分もうないです。 ちなみに、私の場合...